在宅介護で最初に揃えるグッズ|介護保険で借りられるものと自費で買うものの違いを解説

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親の介護が急に始まって、「何を揃えればいいかわからない」と慌ててしまうご家族はとても多いです。ベッドから起き上がれない、トイレが間に合わない、転倒が心配——次々と困りごとが出てくる中で、慌ててホームセンターや通販でグッズを買い揃える方も少なくありません。

でも実は、介護ベッドや車いす、手すりなど、介護保険を使ってレンタルや購入ができるグッズがたくさんあります。知らずに自費で買ってしまうと、数万円単位で損をしてしまうことも。

大学病院の医療相談員として「もっと早く知っていれば」という声をたくさん聞いてきました。この記事では、介護保険で使えるグッズと自費で揃えると便利なグッズを整理して、何から動けばいいかをお伝えします。


目次

まず知っておきたい:介護保険で使えるグッズがある

要介護認定を受けると、福祉用具の貸与(レンタル)や購入、住宅改修に介護保険が適用されます。自己負担は所得に応じて1〜3割で済むため、同じグッズを揃えるにしても、介護保険を使えるかどうかで費用が大きく変わります。

手続きはケアマネジャー(介護支援専門員)を通じて行います。「何が使えるか」「どうやって申請するか」はケアマネジャーに相談するのが一番スムーズです。まだ要介護認定を受けていない場合は、まず認定申請から始めましょう。要介護認定の申請方法もあわせてご覧ください。

💡 介護保険で使えるグッズの3つの種類

福祉用具貸与(レンタル)
介護ベッド・車いす・歩行器など。状態に合わせて交換や返却ができます。

特定福祉用具販売(購入)
補高便座・シャワーチェアなど衛生面からレンタルになじまないもの。年間10万円まで保険適用。

住宅改修(工事)
手すりの取り付け・段差解消・引き戸への変更など。上限20万円まで保険適用。


介護保険で借りられるグッズ(福祉用具貸与)

福祉用具貸与は、介護用品をレンタルで使える仕組みです。購入ではなくレンタルなので、状態が変わったときに交換できる・不要になったら返却できるのが大きなメリットです。費用は一般的に月額数百〜数千円程度が目安です(要介護度・商品により異なります)。

主な対象グッズは以下の通りです。

グッズ 主な用途
介護ベッド(特殊寝台)・ベッド柵 起き上がり・寝返りのサポート、転落防止
車いす・車いす付属品 屋内外の移動。クッションなど付属品も対象
歩行器・歩行補助杖 歩行を補助。転倒予防に
手すり(工事不要の置き型) 廊下・トイレ・玄関など。工事なしで設置できる
スロープ(段差解消) 玄関・室内の段差を解消
床ずれ防止マット 長時間の臥床による床ずれを予防
体位変換器 寝たきりの方の体位変換を補助

なお、要介護度によって借りられるグッズの種類が異なります。たとえば要支援1・2や要介護1の方は、介護ベッドや車いすのレンタルには原則として制限があります。「使えると思っていたのに対象外だった」とならないよう、必ずケアマネジャーに確認しましょう。

📋 福祉用具貸与の注意点
・ケアマネジャーを通じた申請が必要(自分で直接業者に頼むのではなく、ケアマネ経由)
・自己負担は1〜3割(所得に応じて異なる)
・要介護度によって対象品目が異なる
・状態が変わったら交換・返却できる

「どれが使えるか」はお住まいの地域や要介護度によっても変わるため、詳しくはケアマネジャーにご相談ください。


介護保険で購入できるグッズ(特定福祉用具販売)

衛生面からレンタルになじまないグッズは「特定福祉用具販売」として購入に介護保険が使えます。年間10万円を上限に、1〜3割の自己負担で購入できます。

対象となるグッズは以下の通りです。

グッズ 主な用途
補高便座(ポータブルトイレ含む) 便座を高くして立ち座りをラクに
シャワーチェア・入浴台 浴室での座位保持・移乗をサポート
浴槽手すり・浴槽台 浴槽への出入りをサポート
簡易浴槽 自宅のベッドサイドでの入浴に
移動用リフトのつり具部分 身体を吊って移乗するための器具

これらは直接肌に触れたり、衛生管理が必要なためレンタルではなく購入扱いになっています。こちらもケアマネジャーへの相談から始めてください。


介護保険の住宅改修で手すりを付ける

「自宅に手すりを付けたい」「段差をなくしたい」という場合、住宅改修として介護保険が使えます。上限20万円まで(1〜3割の自己負担)工事費に適用されます。

対象となる工事の種類はこちらです。

  • 手すりの取り付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
  • 段差の解消・スロープの設置
  • 滑り防止のための床材・通路面の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え

重要なのは、工事を始める前にケアマネジャーまたは地域包括支援センターへの相談と事前申請が必要という点です。先に工事してしまうと保険が適用されなくなるケースがありますので、必ず順番を守ってください。

💡 住宅改修の手順
①ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する
②市区町村に事前申請を行う
③工事を実施する
④工事完了後、費用の支給申請を行う

⚠️ 工事前の事前申請を忘れると、保険が適用されない場合があります。必ず①②を先に行ってください。


自費で揃えるべきグッズ:介護保険対象外だけど便利

介護保険でカバーされるグッズを押さえた上で、自費で揃えると在宅介護がぐっとラクになるグッズもあります。特に「見守り」「転倒防止」「飲み忘れ対策」の3分野は、介護保険対象外ですが実用性が高いものが多いです。

①見守りカメラ

離れた部屋や遠方からスマートフォンで親の様子を確認できます。「ちゃんと起き上がれたか」「転倒していないか」をリアルタイムで確認でき、離れて暮らすご家族にも安心です。見守りカメラのおすすめもあわせてご覧ください。

②GPS端末(徘徊対策)

認知症の方が外出した際、スマートフォンで現在地を確認できます。「どこに行ったかわからない」という不安を大幅に減らせます。小型で持ち歩きやすいものを選ぶのがポイントです。


③センサーライト

夜間のトイレへの移動中は転倒のリスクが高まります。動きを感知して自動で点灯するセンサーライトを廊下・トイレ・ベッドサイドに置くだけで、転倒予防につながります。工事不要で設置できるものがほとんどです。

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④服薬管理ケース

薬の飲み忘れや飲み間違いは、在宅介護でよくあるトラブルの一つです。曜日・時間ごとに仕切りがあるケースを使うと、「今日の朝の薬を飲んだかどうか」が一目でわかります。シンプルな仕組みですが、効果は抜群です。

⑤滑り止めマット・テープ

玄関・廊下・浴室など、滑りやすい場所に敷くだけで転倒リスクを下げられます。工事不要で手軽に設置でき、コストも低い割に効果が高いグッズです。

⑥緊急通報ボタン

一人でいるときに急に体調が悪くなったり、転倒したりしたときにボタン一つで家族や緊急先に通知できます。「何かあったとき、本人が助けを求められない」という不安が大きい方に特におすすめです。

📋 介護保険対象外グッズ まとめ
①見守りカメラ——離れていても様子を確認。遠距離介護にも◎
②GPS端末——認知症の方の外出時の位置確認に
③センサーライト——夜間の転倒防止。工事不要で手軽
④服薬管理ケース——飲み忘れ・飲み間違い防止に
⑤滑り止めマット・テープ——玄関・浴室などの転倒リスク軽減
⑥緊急通報ボタン——一人でいるときの急変時に安心


まとめ:まずケアマネジャーに相談してから買い物を

在宅介護グッズを揃えるときは、「介護保険で使えるものを先に確認してから、自費購入を検討する」という順番が大切です。介護ベッド・車いす・手すりなど、自費で買うと高額になるものも、介護保険を使えば1〜3割の負担で借りたり購入したりできます。

ケアマネジャーに「何が介護保険で使えますか?」と聞くだけで、その方の状態や要介護度に合った対応を一緒に考えてもらえます。まだケアマネジャーがついていない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してみてください。

📌 この記事のまとめ
①要介護認定を受けると、介護グッズのレンタル・購入・住宅改修に介護保険が使える
②介護ベッド・車いす・歩行器などは福祉用具貸与(レンタル)で1〜3割負担
③補高便座・シャワーチェアなどは特定福祉用具販売(購入)で年間10万円まで保険適用
④手すり工事などは住宅改修として上限20万円まで保険適用。工事前の事前申請が必須
⑤見守りカメラ・センサーライトなど介護保険対象外グッズも自費で揃えると便利
⑥まずはケアマネジャーに「何が使えるか」を確認してから買い物を

介護の準備を総合的に確認したい方は親の介護準備完全ガイド、要介護認定の申請方法は要介護認定の申請方法、離れて暮らしながら介護する方は遠距離介護の乗り越え方もあわせてご覧ください。

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